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労働保険審査官及び労働保険審査会法 (昭和三十一年法律第百二十六号)を実施するため、及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 (昭和三十一年政令第二百四十八号)の規定に基き、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則を次のように定める。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
第一条  労働保険審査官及び労働保険審査会法 (以下「法」という。)第五条 の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
2  法第三十六条 の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

(審査請求書又は再審査請求書)
第二条  労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 (以下「令」という。)第四条 に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項 の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号 とし、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項 の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号 とする。
2  令第二十四条 に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項 の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号 とし、同条第二項 の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号の二 とし、雇用保険法第六十九条第一項 の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号 とし、同条第二項 の規定により再審査請求の場合にあつては様式第四号の二 とする。

(審理のための処分の申立書)
第三条  令第十三条第二項 又は第三十条第一項 に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。

(証票)
第四条  法第十五条第三項 の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。
2  法第四十六条第三項 の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。

(費用の弁償)
第五条  令第十四条第一項 (令第三十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号 若しくは第二項 又は法第四十六条第一項第一号 若しくは第二項 の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法 の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法 の規定に基づいて受ける額と同一とする。
2  令第十四条第一項 (令第三十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号 若しくは第二項 又は法第四十六条第一項第一号 若しくは第二項 の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号 若しくは法第四十六条第一項第三号 の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法 の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。
3  令第十四条第三項 (令第三十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第三十八条第一項 の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第六十九条第一項 の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会が、それぞれ、定める額とする。
4  費用の弁償は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項 又は雇用保険法第六十九条第一項 の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

(手続の受継のための文書)
第六条  令第十五条第一項 (令第三十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。

第七条  削除

(決定又は裁決の更正の申立書)
第八条  令第十八条第二項 (令第三十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第十号とする。

(参加の申立書)
第九条  令第二十六条 に規定する参加の申立書の様式は、様式第十一号とする。

(審理の非公開の申立書)
第十条  令第二十八条 の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。

(調書の閲覧)
第十一条  法第四十七条第二項 の規定により調書を閲覧する者は、労働保険審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
一  事件の表示
二  閲覧請求の理由
三  閲覧請求の年月日
四  閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
2  前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し労働保険審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

   附 則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(昭和二十七年労働省令第二十九号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三五年六月一日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三七年四月三〇日労働省令第一一号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
    附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和三八年三月三〇日労働省令第三号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二五日労働省令第一六号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和四二年六月三〇日労働省令第一八号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和四二年一二月二六日労働省令第三二号)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和四五年四月二二日労働省令第九号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第一九号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
    附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一七号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第二条第一項及び第二項並びに第五条第四項の規定は、旧炭鉱離職者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者休職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一二号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日労働省令第二五号) 抄

(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項及び第四項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第六十五条第一項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。

   附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成八年六月一〇日労働省令第二八号)

 この省令は、平成八年六月十一日から施行する。
    附 則 (平成八年六月二六日労働省令第二九号)

 この省令は、平成八年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第五条  第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第九七号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

様式第一号 (第二条関係)
様式第二号 (第二条関係)
様式第三号 (第二条関係)
様式第四号 (第二条関係)
様式第四号の二 (第二条関係)
様式第五号 (第三条関係)
様式第六号 (第四条関係)
様式第七号 (第四条関係)
様式第八号 (第四条関係)
様式第九号 (第六条関係)
様式第十号 (第八条関係)
様式第十一号 (第九条関係)
様式第十二号 (第十条関係)
様式第十三号 (第十一条関係)