・債権譲渡を受ける場合の手続
話が少しややこしくなりますから、まず整理しておきましょう。
あなた(A) が債務者(B) に対して持っている債権(a) を回収(債務整理)しようとし
ています。
このときB が第三債務者(C)に対して債権(β) を持っている場合に、そのβをA
がB から譲り受けます。
そして、C がA に対してβの弁済をすれば、A としてはそれでaを回収( 債務整理)
したことにしよう、というわけです。
債権譲渡があったことをCに対して主張するには、BからCに対して通知をしてもら
うか、Cが譲渡を承諾することが必要です。
そして、AB間で債権譲渡があったことを、C以外の第三者にも主張するには、債
権譲渡の通知や承諾は、確定日付のある証書ですることが必要です( 債務整理の
際、注意)。
ここで「確定日付」というのは、証書が作成された日について、裁判上完全な証拠
力が認められる場合の日付をいいます。
公正証書の日付や、内容証明郵便の日付など、5 種類のものが法律で認められ
てい ます。
一般的には、譲渡人BからCへ内容証明郵便によって通知をしてもらうという方法が
取られています。
